FXの節税方法
FXの節税対策
節税して少しでも支払う税金は減らしたいですよね。
ここでは、FXでできる節税対策をいくつか紹介します。
FXの利益など、雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の計上が認められています。
その経費を確定申告の際に届け出ることで、利益の総額から必要経費分を差し引くことができます。
つまり、税率がかかる金額を少しでも減らすことができるということです。
FXに必要な経費だったと示せるように、領収書をとっておきましょう。
必要経費に計上できる代表的なものを見てみましょう。
インターネット等の通信費
FXの取引は主にインターネットを使って行われます。
また、取引会社に電話で問い合わせたり、郵送で書類を発送した場合など、該当するプロバイダ料金、電話代、郵送代は必要経費になります。
書籍代、新聞代、関連雑誌代
一般の新聞やFXに関係ない本はダメですが、為替に関する新聞、本、雑誌は、必要経費になります。
筆記具、消耗品
ボールペンやノート、または必要書類をプリントアウトするための印刷用紙など、一般的には、100,000円未満の物品の取得費を必要経費にすることができます。
セミナー等の交通費
FXに関するセミナーに出かけた場合など、バス、電車料金、タクシーなどの交通費を必要経費として計上することができます。
これらの必要経費を計上するには、
バスや電車など、領収書がもらえない場合を除き、証明となる領収書が必要です。
申告は少し面倒になりますが、とりあえず領収書をとっておくようにしましょう。
夫婦でそれぞれ口座を作る
FXで利益が出た場合に税金が発生する条件は以下の通りです。
給与所得がある場合、FXとそれ以外の雑所得が20万円以上で課税対象
給与所得が無い場合、FXとそれ以外の雑所得が38万円以上で課税対象
例えば、サラリーマンの夫がFXで30万円の利益を出した場合、雑所得が20万円を超えるので、税金が発生します。
この時、取引会社に専業主婦の妻の口座も作って二つの口座で取引をしていたらどうなるでしょうか?
夫の口座で10万円の利益、妻の口座で20万円の利益を出した場合、2人とも課税対象額には達していないことになるので、
同じ30万円の利益でも税金は発生しないことになります。
(※FX以外の雑所得がない場合)
このように夫婦でそれぞれ口座を作っておいてうまく利益をバラけさせるのも節税対策のひとつです。
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